生徒の個人情報管理・運用規程

当校へ御提出をいただきます書類等における生徒の個人情報の取り扱いにつきましては、その重要性を鑑み、「愛知県個人情報保護条例」及び「愛知県教育委員会の保有する個人情報の保護等に関する規則」等の法令を遵守するとともに、下記に示す愛知県立半田高等学校「生徒の個人情報管理・運用規程」に基づいて個人情報の保護に取り組んでまいります。
御不明な点等がございましたら、以下の担当まで御連絡ください。

問い合わせ先
〒475-0903
愛知県半田市出口町1−30 愛知県立半田高等学校
個人情報管理責任者(教頭)
電話:0569-21-0249(職員室直通) FAX:0569-24-7426

愛知県立半田高等学校「生徒の個人情報管理・運用規程」

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(趣旨)

第1条 この規程は、愛知県個人情報保護条例(平成16年条例第66号。以下「条例」という。)、愛知県教育委員会の保有する個人情報の保護等に関する規則(平成17年教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)、愛知県立学校情報セキュリティポリシー(平成19年5月策定)及び愛知県教育委員会個人情報管理マニュアル(平成20年2月策定)等の規定に基づき、愛知県立半田高等学校が取り扱う生徒の個人情報の適切な管理及び運用に関し必要な事項を定めるものである。

(定義)

第2条 この規定における用語は、条例及び規則中の用語の例による。

(教職員の責務)

第3条 教職員は、個人情報の保護の重要性を認識し、生徒の個人情報の取扱いに当たっては、生徒の権利利益を侵害することのないよう努める。
2 教職員は、職務に関して知り得た生徒の個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しない。

(個人情報保護管理者、生徒等の個人情報に関する取扱責任者)

第4条 生徒の個人情報の適切な管理及び運用のため、校長を個人情報保護管理者とし、教頭を生徒等の個人情報に関する取扱責任者(以下「個人情報取扱責任者」)とする。
2 個人情報取扱責任者は、生徒の個人情報に関する不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏えい等の防止のため、安全対策を実施し、その維持及び改善を行う。

(収集)

第5条 生徒の個人情報を収集するに当たって、あらかじめ別表1に定める利用目的等を生徒及び保護者に明示し、利用目的の範囲内に限り収集する。
2 生徒の個人情報を収集するときは、条例第6条第3項各号の規定による場合を除き、本人から収集する。
3 条例第6条第3項各号の規定により本人以外のものから生徒の個人情報を収集する場合は、校長の判断によりこれを行う。但し、条例第6条第3項第2号及び第5号の場合はこの限りでない。
4 条例第6条第4項各号の規定による場合を除き、思想、信条、信教及び規則第2条に定める社会的差別の原因となるおそれのある生徒の個人情報を収集しない。

(利用及び提供)

第6条 条例第7条第2項各号の規定による場合を除き、前条第1項に定める利用目的以外の目的のために生徒の個人情報を利用し、又は提供しない。
2 条例第7条第2項各号の規定により生徒の個人情報を利用及び提供する場合は、校長の判断によりこれを行う。但し、条例第7条第2項第2号及び第4号の場合はこの限りでない。
3 前項の規定により生徒の個人情報を第三者に提供する場合には、次に掲げる措置を講ずるよう求める。
(1) 提供先において、その構成員に対し当該個人情報の取扱いを通じて知り得た個人情報を漏らし、又は盗用しないこと。
(2) 提供先が当該個人情報の再提供を行うに当たっては、校長の了承を得ること。
(3) 提供先における保管期間等を明確化すること。
(4) 提供先において、利用目的達成後の個人情報の返却又は提供先における破棄もしくは消去が適切かつ確実になされること。
(5) 提供先における個人情報の複写及び複製(安全管理上必要なバックアップを目的とするものを除く。)を禁止すること。

(オンライン結合による提供の制限)

第7条 公益上の必要があり、かつ、生徒の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときを除き、第三者に対して、オンライン結合による生徒の個人情報の提供をしない。
2 オンライン結合による生徒の個人情報の提供を開始しようとするときは、条例第9条第2項各号の規定に該当する場合を除き、あらかじめ教育委員会を通じて愛知県個人情報保護審議会の意見を聴くこととする。オンライン結合による生徒の個人情報の提供の内容を変更しようとするときも、同様とする。
3 条例第9条第2項各号の規定により生徒の個人情報をオンライン結合により提供する場合は、校長の判断によりこれを行う。

(個人情報の適切な管理)

第8条 生徒の個人情報の安全管理のために、生徒の個人情報を取り扱う教職員及びその分掌等を明確にしたうえで、その業務を行う。

(個人情報の持ち出し)

第9条 生徒の個人情報については以下の点に留意する。
(1) 利用目的から持ち出しが許可されるものを除き、生徒の個人情報を学校外に持ち出さない。
(2) 職務の遂行上やむをえず生徒の個人情報を校外に持ち出す場合は、必ず校長又は個人情報取扱責任者の許可を得る。

(個人情報の委託)

第10条 生徒の個人情報の取扱いの委託に当たっては、平成21年3月25日付け20教総第757号教育長通知「個人情報取扱事務を委託する際にとるべき措置について」及び平成20年10月9日付け教総第410号「個人情報の適正な管理及び委託先からの情報漏えい防止対策の徹底について」に従う。

(廃棄)

第11条 保有個人情報については、愛知県教育委員会行政文書管理規程(平成16年愛知県教育委員会訓令第3号)に基づき、保存期間満了後、速やかに廃棄する。
2 その他の個人情報については、保存する必要がなくなった後、速やかに廃棄する。

(相談窓口等の整備)

第12条 生徒の個人情報の取扱いに関する相談及び苦情の適切かつ迅速な処理を行うため、相談及び苦情を受け付けるための窓口の明確化等必要な体制の整備に努める。

付 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

付 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

付 則

この規程は、平成31年4月1日から施行する。